建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。 では、【軽微な建設工事】とは、どのような工事でしょうか。【軽微な建設工事】とは、工事1件の請負代金の額が@建築一式工事の場合 ...


当事務所は、建設業の許可申請、建設キャリアアップシステムの登録に関する業務をメインに扱っております。
その他、建設業でも使える補助機として「小規模事業者持続化補助金」、相続・遺言書の作成に関する手続き、また各種法人設立などにも対応いたします。
主な業務内容については以下の取扱業務一覧をご覧ください。
※※相続・遺言書の作成手続きについてはこちら
